もらうだけが相続ではない!なくなった方のカードローンはどうなる?
『相続』といって、みなさんはどんなことを想像しますか?「現金」「預貯金」「家や土地」「車」「骨董品」「金の延べ棒…笑」など様々でしょう。今書いたものはすべてプラスの財産ですが、相続はマイナスの財産も対象になるということを知っている方はどれくらいいらっしゃるでしょう。
住宅ローンの場合、「団体信用生命保険」という生命保険に加入する場合が多く、もしローンが残った状態で契約者(持ち主)が亡くなられても、その保険金で残債をなくすことができます。つまり、住宅ローンに関しては、団信に入っていれば相続の心配はないことになります。では、キャッシングローンやカードローンなどはどうなのでしょうか。
使いみち自由でお金を借りれるこれら「フリーローン」は、住宅ローンのような生命保険に加入することは滅多にありません。かつては多くあったのですが、返済不能になった債務者を精神的に追い詰める取立てをして、自殺したときには生命保険で残債務を補填するといった行為が社会的に大問題となったため、今では保険の支払い条件に、自殺は含めないとする法律の改正が行われました。その影響か、現在ではローン契約時に保険に加入をすることを求めなくなり、逆に、本人が亡くなったときには相続の対象になって返済を求められることになったという経緯があります。
相続については、正規の手続きを踏んだ遺言(いごん)の作成や法的に決められている相続分配などによって、財産や負債を負担しなければならなくなりいますが、一切の相続を放棄するという「相続放棄」を選択することも可能です。ただし、「プラスの分は貰うけど、マイナス分は放棄します」といった好都合なことはできませんので、相続することで自分にどのような影響があるのかをよく考えた上で、選択するようにしてください。