借金返済が5年以上なら過払い金が発生しているかも?!
過払い金とは過去、貸金業者に支払い過ぎてしまった利息分のことをいいます。現在、貸金業者が借り入れ人に適用する上限金利は2010年の出資法の改正により従来の29.2%から20%まで引き下げさられました。
18%以上の金利で5年以上、同じ貸金業者から返済を続けてきた場合は過払い金が発生している可能があります。1円でも戻ってくるのならば過払い金を請求する権利があります。覚えのある方は確認をしてみましょう。
◆金利と期間によって決まる
過払い金は返済していた時の金利とその当時の出資法の上限金利との差が大きければ大きいほど、本来ならば払わなくてもよかった金額をたくさん支払っている可能性があります。また返済期間が長ければ長いほど、過払い金も多くなります。
◆従来あったグレーゾーンとは?
2010年の出資法改正まで消費者金融などで適応される利率は二つ存在していました。利息制限法の上限が20%であるのにたいして出資法の利息制限が29.2%であり、この間のことをグレーゾーンといいます。
利息制限法をたとえ超えても出資法の利息制限の29.2%さえ超えなければ罰せられることはありませんでしたので多くの消費者金融会社が暗黙の了解としてこのグレーゾーンの金利を適応してきました。
これはたとえ法で罰せらなかったとしても十分に違法なことで許されることではありません。このグレーゾーンの金利適応時に返済していた人には払いすぎた利息を請求できる権利があります。当然であるこの権利を貸金業者に堂々と主張しましょう。
◆過払い金請求方法
過払い金の請求は自分で行うこともできます。まずは過払い金を請求したい貸金業者に電話をして取引履歴を郵送してもらいましょう。
そしてその取引履歴をもとに利息制限法による引き直し計算をしていきます。これは計算方法が複雑ですので本屋で過払い金請求のためのCDが付いている本を買うか、インターネットで無料の計算ソフトをダウンロードしましょう。
計算をしてみて過払い金が少額でも発生していることが確認できましたら、請求書を貸金業者に郵送しましょう。この時は念のため、普通郵便よりも配達記録郵便で郵送することをオススメします。
一週間ほどしたら貸金業者に自ら電話をかけましょう。ここで和解することができれば過払い金を支払ってもらい終了となります。しかし貸金業者が開き直る場合は勇気を出して裁判所に提訴しましょう。
過払い請求金額が140万円以下の時は簡易裁判所へ、140万円以上の時は地方裁判所に訴状を提出しましょう。この時点でもう一度、貸金業者に電話をします。裁判所へ実際に訴状を提出したのがわかるとほとんとの業者がここで和解に応じるはずです。
このように過払い金は本来ならば支払わなくてもよかった利息分であり、堂々と請求できるものです。たとえ少額であっても貸金業者に請求してみましょう。自力で請求するのが不安な方や過払い金が本当に発生しているのか自信のない方はとりあえず、貸金業者から取引履歴を請求して取り寄せ、弁護士に相談しましょう。
現在では2010年の出資法改正からグレーゾーン金利はなくなり、ほとんどの消費者金融会社が上限利息を守っています。しかし今、テレビCMなどでよく流れている大手消費者金融会社も、ほんの数年前まではグレーゾーン金利を適用していたという事実を忘れてはいけません。