銀行のカードローンは対象外?法律を見て総量規制の内容を知ろう!

【個人の年収に対し、3分の1を超える貸付けをしてはいけない】。これが「総量規制」と呼ばれる貸金業者への法的規制です。では、お金を貸すすべての業者が「総量規制」の対象になるかというと、そうではありません。

まず、対象となる貸金業者とは何かを知る必要があります。この貸金業者というのは、消費者金融会社、信販会社、ローン会社、個人で貸金業を営んでいる人を指します。余談ですが、「消費者金融会社」や「サラ金」と呼んでいる企業は、正式名称は「貸金業者」です。貸付けの対象がサラリーマンだったり、一般消費者だったりするので、「サラ金」や「消費者金融」と呼ばれ、そちらが浸透していったわけですね。

さて、お金を貸す商売で有名な「銀行」はこの中に入っていませんが、それはなぜなのでしょう。「貸金業法」は貸金業者について取り決めをしている法律で、銀行は「銀行法」という別の法律で運営されているからなのです。また余談になりますが、『じゃあ、信販会社は?』ということになるのですが、信販会社が発行するクレジットカードは2つの法律で管理されます。お買い物の分割(または一括)払いで使うショッピング枠は「割賦販売法」、現金を借りることのできるキャッシング枠は「貸金業法」がそれぞれ適用となるため、信販会社は貸金業者の登録もしている、というわけです。

ここまでで、「貸金業法」による総量規制の対象外になるのが、銀行(などの金融機関)、クレジットカードのショッピング枠であることはお分かりいただけたと思います。どちらも「貸金業法」の対象外だからです。では、他に対象外となるものはあるのでしょうか。

「貸金業者」のローンでも、「借換ローン」や「おまとめローン」、「事業用ローン」は対象外になります。これらは「貸金業法」のなかでも総量規制の対象外ですよ、と条文があるため、年収額に左右されない融資を受けることができます(もちろん、審査である程度は検討材料にされますが…)。また、住宅ローンやマイカーローンも対象外になります。これらは目的別ローンとして、総量規制の対象外として取り扱われます。

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